景観資材総合カタログ
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0011008~00700110001~00900110001~009技術資料等・車両の橋梁外への逸脱を防止する必要があり、 歩車道境界に車両用防護柵がある場合歩行者自転車用柵車両用防護柵車道橋梁高さ及び近接する水域の水深橋梁高さ2m未満かつ水深1.5m未満歩道車道・車両の橋梁外への逸脱を防止する必要があり、 歩車道境界に車両用防護柵が設置困難な場合車両の橋外逸脱が生じにくい橋梁・歩道があり、良好な車両走行環境(右項②以外)の場合 (注1)橋梁用ビーム型防護柵を設置 しなくてよい区間 ☆歩行者自転車用柵SP種(高欄) を設置する (アルミ製の場合ハイテンション高欄)高欄兼用車両防護柵歩道・歩車道境界に車両用防護柵がない場合歩行者自転車用柵(ハイテンション型高欄)横断防止柵(必要に応じて)車道車両の橋外逸脱が生じやすい橋梁①歩道がない場合②歩道があっても下記の場合・線形の視認されにくい曲線橋など・路面凍結が生じやすくスリップ事故が 多発している場合・橋長が長いなど走行速度が高くなる おそれのある場合・歩道幅員が狭いまたは縁石の高さが低い場合歩道(注1)■ 歩道等のある橋梁・高架での防護柵設置の考え方(注1)車両の逸脱が生じやすい橋梁か、生じにくい橋梁かは歩道の有無、線形条件などにより判断する。(注2)橋梁用ビーム型防護柵の設置場所   ・歩道のない場合:車道の路側に橋梁用ビーム型防護柵。(歩行者等が混入するおそれのある場合は必要に応じて橋梁用ビーム型防護柵(高欄兼用))   ・歩道のある場合:原則として歩車道境界に橋梁用ビーム型防護柵。(歩道の路側には高欄)          :歩道等の幅員などが狭いため、歩車道境界に橋梁用ビーム型防護柵を設置すると歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、歩道の路側に橋梁用ビーム型防護柵(高欄兼用)、            歩車道境界に必要に応じて横断防止柵。(「道路構造令」第11条は、「歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル            以上とするものとする。」としている。)橋梁の種類二次被害の有無車両の橋外逸脱性乗員の危険性重大な被害が発生するおそれのある区間橋梁高さ4m以上又は水深1.5m以上特に高い一般区間橋梁高さ2m以上、4m未満かつ水深1.5m未満高い二次被害の重大性二次被害のおそれのない区間橋梁用ビーム型防護柵ランク ❷(注2)橋梁用ビーム型防護柵設置を検討する区間(基本的には橋梁用ビーム型 防護柵を設置するものとする)◆橋梁用ビーム型防護柵を設置する場合 橋梁用ビーム型防護柵 ランク❶◆橋梁用ビーム型防護柵を設置しない場合 ☆歩行者自転車用柵SP種(高欄)を設置する (アルミ製の場合ハイテンション高欄)橋梁用ビーム型防護柵を設置しなくてよい区間☆歩行者自転車用柵SP種(高欄)を設置する (アルミ製の場合ハイテンション 高欄)ーーー227技術資料 橋梁用ビーム型防護柵 設置の考え方

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