景観資材総合カタログ
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技術資料■ バス停・通路シェルターの建築限界■ 地下道上屋の建築限界「建築限界」とは、道路上で車両や歩行者の交通の安全を確保するために、ある一定の幅、ある一定の高さの範囲内には、障害となる物を置いてはいけない、という空間確保の限界を示す規制です(道路構造令第12条及び第39条)。従って建築限界内には「路上施設」(シェルター、照明灯、防護柵、サイン等)は設置できません。また、シェルターは建築物として建築基準法その他の法規の適用をうけます。〈路肩がある場合〉※「路肩幅員」は道路構造令  第8条で定められた値以上とする  必要があります。 (例:第4種/第4級〜第3種/第5級の道路で0.5m)〈路肩がない場合〉※「車道部の建築限界」ラインより  車道側へは路上施設(シェルター)を  設置できません。〈路肩がある場合〉※「路肩幅員」は道路構造令 第8条で    定められた値以上とする必要が    あります。 (例:第4種/第4級〜第3種/第5級の道路で0.5m)〈路肩がない場合〉※「車道部の建築限界」ラインより  車道側へは路上施設(シェルター)を  設置できません。303技術資料建築限界とは…

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